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5月30日、静岡地裁で全国11例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決全文・要旨を掲載しています

2023.5.31

いのちのとりで裁判全国アクション

2023年5月30日午後1時10分、静岡地方裁判所民事第2部(菊池絵理裁判長)は、静岡県内の生活保護利用者6名が浜松市ほか3自治体を被告として提起した裁判で、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡しました。

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これまでに言い渡された22の判決(うち1つは高裁判決)のうち、2021年2月22日の大阪地裁判決2022年5月25日の熊本地裁判決同年6月24日の東京地裁判決同年10月19日の横浜地裁判決2023年2月10日の宮崎地裁判決同年3月24日の青森地裁判決、和歌山地裁判決同年3月29日のさいたま地裁判決同年4月11日の奈良地裁判決同年5月26日の千葉地裁判決に次ぐ、11例目の勝訴判決となります。

4月14日の大阪高裁で逆転敗訴判決が出たことの影響を一切受けることなく、千葉地裁に続き静岡地裁でも連続して原告勝訴判決が言い渡されたことには極めて大きな意味があります。これで地裁レベルでは、勝敗数は11勝10敗と遂に勝ち越し、昨年5月の熊本地裁判決からは10勝2敗と、潮目の変化は最早揺るぎなく、大阪高裁判決の孤立ぶりがより顕著となりました。

本判決は、基準部会等による審議検討を経ていない「デフレ調整」について、①物価下落率を反映させたこと、②起点を平成20年としたこと、③生活扶助相当CPIという独自の算出方法を採用したことのいずれについても、被告らの説明が十分とは言い難く、厚生労働大臣の判断は、統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き違法であると断じました。

特に③については、生活扶助相当CPIにおいて前提とされた消費構造と、生活保護受給世帯の消費構造とが大きく異なるとすれば、生活保護受給世帯における可処分所得の実質的相対的な増加の有無、程度を正しく評価するものとはいえないところ、テレビ等の物価の下落が過大評価された可能性が否めないとし、他の原告勝訴判決と同様の判断を示しました。

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判決後に開いた記者会見で、原告団長の山本定男さんは、「久しぶりに嬉しく思う。今まで頑張ってきて良かった」と声を弾ませる一方、食事の回数を1日2回に減らすなどの厳しい生活が直ちに変わるわけではないことへの、つらい思いものぞかせました。

弁護団長の大橋昭夫弁護士は、「政府の決めたことに対して異を唱えた民衆の裁判だ。各地裁が勝訴判決を出している良い流れの中で勝てた。この裁判が、バッシングではなく、社会が暖かい気持ちを取り戻すきっかけになればと思う」と訴訟にかける思いを語りました。

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次は、10月2日(月)午後1時30分に広島地裁での判決が予定されているほか、津地裁の審理が5月18日に終結し判決日は「追って指定」となっています。また、7月14日には名古屋高裁、同月20日には沖縄地裁、同月24日には鹿児島地裁でも結審が予定されており、さらに判決ラッシュが続きます。 引続き皆さまのご注目とご支援をお願いいたします。


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いのちのとりで裁判全国アクション判決要旨

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