2021.2.23
2021年2月22日、大阪地裁において、保護費の減額処分の取消しを命じる歴史的な勝訴判決が言い渡されました。
判決は、今回の引下げの名目とされた「デフレ調整」について、生活扶助相当CPIという独自の指数によって消費者物価指数の下落率(2.35%)よりも著しく大きい下落率(4.78%)を基に改定率を設定した点などが、「統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性」を欠き、生活保護法3条、8条2項の規定に違反し違法であると断罪しました。
判決後、原告団・弁護団・支援の会が中之島公会堂に集まり、喜びを分かち合いました。
弁護団声明(生活保護問題対策全国会議サイト)
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