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厚生労働省が新たな減額改定を含む最高裁判決への対応策を公表したため、緊急声明「生活保護利用者の人間の尊厳を再び踏みにじる司法軽視の再減額方針の撤回を強く求める」を発出しました

2025.11.25

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厚生労働省は2025年11月21日、「最高裁判決の対応に関する専門委員会報告書等をふまえた対応の方向性」を公表しました。

いのちのとりで裁判全国アクション 厚労省公表資料

その内容は、私たちの要求からはかけ離れたものであったため、私たちは直ちに以下の緊急声明「生活保護利用者の人間の尊厳を再び踏みにじる司法軽視の再減額方針の撤回を強く求める」を発出しました。


2025年11月21日

厚生労働省の最高裁判決への対応策公表を踏まえた緊急声明
生活保護利用者の人間の尊厳を再び踏みにじる
司法軽視の再減額方針の撤回を強く求める

いのちのとりで裁判全国アクション

厚生労働省は、本日、最高裁判決への対応策を公表した。

公表された対応策は、原告を含むすべての生活保護利用世帯に対し、①最高裁判決で違法とされなかった「ゆがみ調整(2分の1処理)」を再実施するうえ、②最高裁判決で違法とされた「デフレ調整(-4.78%)」に代え、低所得者(下位10%)の消費実態との比較による新たな高さ(水準)調整を「-2.49%」行う一方、③原告については「特別給付金」として②の減額分を追加給付するというものである。

かかる対応策は、専門委員会報告書が示した選択肢の中で最も低い水準での対応であり、訴訟の敗者である厚生労働省が、その主導で原告側の意見は聞き置く形で専門委員会を開催してきた目的が、最高裁判決の意義を矮小化し、被害回復額を値切ることにあったことが明らかとなった。

まず、上記②の新たな減額改定を行うことは、最高裁判所による勝訴判決の効力を全く無視するものである。

上記③のとおり、原告等に「特別給付金」として上記②の減額分を追加給付したとしても、専門委員会において法学系委員が指摘したとおり、紛争の一回的解決の要請に真っ向からする「蒸し返し」そのものであり、原告以外との関係でも到底許されるものではない。

また、上記①の再減額改定を行うことは、少なくとも、減額処分の取消しによって改定前基準による保護費の給付請求権が生じている原告との関係では、これを違法に不利益変更するものであり許されない。

専門的知見を無視した政治的判断で史上最大の生活保護基準引き下げを行った厚生労働省は、最高裁によって判断の違法を断罪されてなお、10数年前と全く同様の過ちを犯そうとしている。

かかる対応は司法軽視もはなはだしく、この国の三権分立、法の支配を揺るがすものである。

また、高齢者世帯と重度の障害・傷病者世帯が8割を占め、弱い立場におかれた生活保護利用世帯の人権と人間の尊厳を再び踏みにじる仕打ちであって断じて容認できない。

高市早苗総理大臣と上野賢一郎厚生労働大臣は、最高裁判決で違法判断を受けたことについて「お詫び」の意思を表明しているが、かかる対応策を強行すれば、「お詫び」は口先だけのものだったことになる。

私たちは、政府・厚生労働省に対し、かかる対応策をすみやかに撤回し、生活保護利用世帯に対する真の謝罪と2018年以降の基準への影響を含めた被害の完全回復による早期全面解決を改めて強く求めるとともに、今後とも幅広い市民の理解と協力を得ながら断固として闘い続ける決意を表明する。 

以上


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