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4月18日、広島高裁で、控訴審としては全国7例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決全文・骨子・弁護団声明を掲載しています)

2025.4.21

4月18日、広島高裁で、控訴審としては全国7例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決全文・骨子・弁護団声明を掲載しています)|いのちのとりで裁判全国アクション

2025年4月18日午後2時30分、広島高等裁判所第4部(河田泰常裁判長)は、広島県内の生活保護利用者63名(提訴時)が広島市ほか4自治体(判決時)を被告として提訴した裁判の控訴審において、訴えを認めた1審広島地裁判決を支持し、生活保護基準引下処分を違法として取り消す原告側勝訴判決を言い渡しました。

4月18日、広島高裁で、控訴審としては全国7例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決全文・骨子・弁護団声明を掲載しています)|いのちのとりで裁判全国アクション

今日の広島高裁の判決を含め、これまで、全国の高等裁判所で言い渡された11の判決のうち、2025年3月28日東京高裁(さいたま訴訟)等に次ぐ、7例目の高裁勝訴判決となります。

今年に入ってからの高裁判決ラッシュでは、何と原告側の6勝1敗。連続して原告勝訴判決が言い渡されたことで、受給者側勝利の流れは、もはや確定的であるといえます。

本判決は、一審よりさらに踏み込んで、「デフレ調整」についての判断を示しています。つまり、厚生労働大臣が「デフレ調整」として生活扶助基準を4.78%引き下げた判断過程及び手続きには、統計等客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見等の整合性の有無から見て、厚生労働大臣の判断過程及び手続に明らかな過誤、欠落があり、裁量権の範囲逸脱・濫用があり、保護基準改定が生活保護法3条、8条2項に違反し、違法であると断定しました。

また、デフレ調整の論拠についての国側の主張の変遷についても、以下のとおり明確に排斥しました。

①昭和58年からの水準均衡方式は、「要保護者…の消費実態と適合しない平均的な統計数値を一律に要保護者…に当てはまるかのように取り扱うことを正当化するものではない」(12頁)
②「生活保護受給世帯の可処分所得の増加という説明自体に特段の意味がないのであれば、もはやデフレ調整を正当化する実質的根拠が失われたことを自認するに等しい」(13頁)
③(夫婦子1人の一般低所得世帯の消費支出の下落(11.6%)や乖離(12.6%)をいう新主張について)生活保護世帯のうち3人世帯は5%台に過ぎないことや夫婦子1人世帯について8.5%の「ゆがみ」が指摘されていたことなどから「-4.78%のデフレ調整の妥当性が裏付けられているとはいえない」(25~26頁)

判決一覧・勝訴判決論点表(25.4.18版)

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判決後の報告集会で、弁護団長の津村健太郎弁護士は、「非常に評価できる判決である。最高裁においても、この勝訴判決の理由等を詳細に検討したうえで、適正な判断をしてもらえると期待している。」と述べました。

今後は、5月27日に最高裁判所で行われる、当事者双方の意見を述べる「弁論手続」、これに続く最高裁判決が注目されるところです。

引続き皆さまのご注目とご支援をお願いいたします。


いのちのとりで裁判全国アクション判決全文

いのちのとりで裁判全国アクション判決要旨

いのちのとりで裁判全国アクション弁護団声明

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