堰立夫(大阪訴訟第3回期日意見陳述要旨)
私は1952年11月、大阪府大東市で生まれました。家は貧しくいつもお腹を空かせていたことを覚えています。
高校中退後、溶接工として造船所や重量鉄骨橋梁の工場で下請工として働いていましたが、59歳のとき腰椎板ヘルニアと脊柱管狭窄が重なり、2011年9月、生活保護を受給せざるを得なくなりました。
受給直後、生活保護を受給することになるとは思っていなかったので、強いショックを受けました。自分はダメな奴だと落ち込み、自殺しようかとも思い、しばらく酒を飲んで毎日を過ごしていました。この頃、私はアルコール依存症の一歩手前だったと思います。
私の生活費は、年金と生活扶助費を合わせて約8万円です。果物は高くて買えず、5本で100~150円程度のバナナしか買えません。生活保護受給前後で、体重は63キロから59キロに減りました。医師からはもっと食べるよう言われています。
節約のため、テレビの電源は入れず主にラジオを聞いています。エアコンは熱帯夜のとき以外は使いません。夏はシャワーで済まし、冬は湯を張るのを2日に1回にしています。保護費では、親戚付き合いなど考えられません。香典も1,000円以上はとても払えません。
今私が困っているのは、冬をどうするかです。もう5年も同じ上着を使い続けているので、そろそろ買い替える必要がありますが、どんなに安くても3,000円程度はします。しかし、限られた保護費ではそのお金が出てこないのです。
今回、行政が強行した生活保護基準の引下げは、憲法25条1項に反するものではないでしょうか。
私の学歴は中学卒業なので難しいことはわかりません。しかし、学校の社会科で学んだことは覚えています。三権分立といって司法・立法・行政の3つは相互に独立した機関であるということです。
裁判所におかれては、独立した立場で、行政が行った生活保護費の引下げが憲法違反であるかを判断して頂きたいと思います。