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1月24日、富山地裁で全国15例目(地裁としては14例目)の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決全文・弁護団声明を掲載しています)

2024.1.25

1月24日、富山地裁で全国15例目(地裁としては14例目)の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決全文・弁護団声明を掲載しています)|いのちのとりで裁判全国アクション

2024年1月24日、富山地方裁判所民事部(松井洋裁判長)は、富山市在住の生活保護利用者5名が富山市・国を被告として提起した裁判で、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡しました。

これまでに言い渡された26の判決(うち2つは高裁判決)のうち、2021年2月22日の大阪地裁判決2022年5月25日の熊本地裁判決同年6月24日の東京地裁判決同年10月19日の横浜地裁判決2023年2月10日の宮崎地裁判決同年3月24日の青森地裁判決、和歌山地裁判決同年3月29日のさいたま地裁判決同年4月11日の奈良地裁判決同年5月26日の千葉地裁判決同年5月30日の静岡地裁判決同年10月2日の広島地裁判決、そして同年11月30日の名古屋高裁判決今年1月15日の鹿児島地裁判決に次ぐ、地裁では14例目、高裁を含むと15例目の勝訴判決となります。

昨年11月30日の名古屋高裁での勝訴の後、那覇地裁では敗訴したもの、鹿児島地裁、富山地裁と連続しての原告勝訴判決となりました。これで地裁では、14勝11敗。一昨年5月の熊本地裁判決からは高裁も含めて14勝4敗と、厚生労働大臣の処分の違法性を認める流れには揺るぎがありません。

本判決は、厚生労働大臣が「生活保護世帯におけるデフレによる可処分所得の実質的増加の有無・程度」を測定するために用いた独自指数である生活扶助相当CPIについて、生活保護世帯の消費構造から大きく乖離し、可処分所得の実質的増加分が過大評価されていることなどから統計等との客観的数値との合理的関連性及び専門的知見との整合性を有していないなどと判断。生活保護基準引下げを決定した厚生労働大臣の判断過程及び手続に瑕疵があるとして、同大臣の裁量権の逸脱・濫用を認めたものです。

他方、精神的損害の賠償については、引き下げの決定の「取消しにより慰謝される」として退けました。

判決後に開いた報告集会で、弁護団事務局長の西山貞義弁護士は、「デフレ調整についてしっかりと審査し、自分の頭で考えて判決を書いてくれている。当方の主張をしっかりと理解していただいたとても良い内容の判決だ」と評価しつつ、違法判決が続いてることから厚労省は誤りを認め、早期の解決をすべきと求めました。

また、原告も次々と発言し、「裁判を続けてきて良かった」「国も市も弱者に冷たい。早く解決してほしい」などと語りました。さらに、石川県の原告も会場で「物価偽装は犯罪的」などと発言しました。

いよいよ残るは5地裁、そして続々と高裁判決が出されます。大阪訴訟、愛知訴訟は最高裁でのたたかいになっています。引き続き、皆さまのご注目とご支援をお願いいたします。


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