この法律は、「自立を家族相互、国民相互の助け合いの仕組みを通じて支援していく」として自己責任を強調し、「障給付の重点化・制度運営の効率化を通じて負担の増大を抑制」するとして、社会保障給付全体の抑制を志向しています。
実は、この法律の附則2条に、生活保護基準の引き下げ等の生活保護改革が明記されており、生活保護費の削減は社会保障費全体の削減の突破口として位置づけられているのです。
実際その後、この法律に基づいて、1.70~74歳の医療費窓口負担割合の増加、2.介護保険の利用者負担の増加、3.介護度の軽い者の保険対象からの除外などが決められ、さらに年金支給開始年齢の引き上げや医療費抑制策などが検討されています。
憲法25条が保障する生存権は、既にこの法律によって骨抜きにされかかっていると言っても過言ではありません。