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最高裁判決をふまえた「追加給付」について、厚生労働省にあらためて要請を行いました

2026.9.29

最高裁判決をふまえた「追加給付」について、厚生労働省にあらためて要請を行いました|いのちのとりで裁判全国アクション

昨年の最高裁判決をふまえた「追加給付」について、私たちは、これまでも厚労省要請を繰り返してきたところですが、本年8月1日から保護廃止世帯に対する追加給付の受付が始まったことなどを受けて、9月18日、改めての要請と質問を行いました。

いのちのとりで裁判全国アクション 要求書兼質問状

いのちのとりで裁判全国アクション 開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)

保護廃止世帯に対する「追加給付」については、本人からの申出を前提とし、申出受付期間を1年間に限定するなど、被害救済の妨害とも受け取れる対応となっており、このままでは保護廃止世帯のほとんどが被害救済を受けられないまま申出受付が打ち切られることが強く危惧されるため、以下の諸事項の実施を求めるとともに関連する質問を行いました。

1 保護廃止世帯からの「追加給付」の申出期間を1年間(令和9年7月31日まで)としているのを撤回し、申出期間を5年間とし、必要に応じて延長するものとされたい。
2 旧優生保護法の被害者に対する対応を参考とした保護廃止世帯に対するプッシュ型個別通知、医療・福祉・介護事業者、コンビニ・地下鉄等におけるポスター掲示やアナウンス等、保護廃止世帯に対する徹底した周知と広報を行われたい。  
3 戸籍謄本の提出を要しない場合の周知徹底と、世帯員の本人確認資料写しの提出で代替するなど例外扱いを拡大するとともに、申出手続に要した費用を補償されたい。
4 虐待、DV、離婚等で出身世帯を離脱した者については、その申出により、出身世帯の世帯主に対する給付は行わず、個人単位での追加給付を行う取り扱いとされたい。
5 保護廃止世帯への追加給付について不服申立てができないとする扱いを是正されたい。
6 本年7月1日付けで行った行政文書の開示請求に対し、大部分の文書について2年後に開示決定等の判断を行う旨の通知を撤回し、可及的速やかな開示決定等を行われたい。

要請には、オンラインで北海道や大阪の当事者、支援者らも参加し、世帯全員の戸籍謄本の取寄せなどのハードルが高い実情を訴え、強く改善を求めました。対応した井上統括調整官らは、要請を受け止め内部で共有するとはしたものの、前進した回答は全くありませんでした。

とりわけ、①の廃止世帯の申し出期間を1年に限定している点について、1年という期間に「法的な根拠はない」と明言しつつ、「今の時点では、1年に限定しているということしか言えない」という発言に終始したことには驚きました。保護利用中の世帯に対する追加給付でさえ、給付開始から半年が経過した現在でも、50万世帯強と全世帯(165万世帯)の3分の1以下にしか給付できていないのに、1年間で全廃止世帯への給付が完遂するとは到底考えられません。

また、⑥の文書の開示について、「大量の文書だとしても少しずつ開示できるのではないか」と求めましたが、「2年後に開示するかどうかの判断を行う」という姿勢に変化はありませんでした。

最高裁判決をふまえた「追加給付」について、厚生労働省にあらためて要請を行いました|いのちのとりで裁判全国アクション

終わってからの記者会見にはメディア10社が参加。オンラインで北海道の支援者、大阪の当事者などからの実情の訴えに対して、熱心に質問がなされ、以下の報道がなされました。

■違法とされた生活保護減額、「値引き」された補償にもなお壁 - Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)

 

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