2021.5.13
2021年5月12日、福岡地裁で原告らの請求を棄却する不当判決が言い渡されました。
名古屋地裁判決(請求棄却)、大阪地裁判決(請求認容)、札幌地裁判決(請求棄却)に続く4例目の判決でした。
大阪地裁判決は生活保護利用世帯の生活実態に真摯に向き合いましたが、今回の判決は、名古屋地裁などと同様に被告側の主張を丸のみしました。
のみならず、今回の「デフレ調整」が、1983年から採用されている「水準均衡方式」とは異なる改定方式であることを認めながら、「水準均衡方式」の使用が法的に義務づけられていないことを理由に容認するなど(判決文84ページ)、行政追随の姿勢が顕著です。
こうした判断は、司法の職責を放棄するもので到底容認できません。私たちは、生活保護利用者の「健康で文化的な生活」を取り戻すまで、全国の仲間と連帯して断固として闘い続けます。